旅館業法の許可を得ていない、所謂ヤミ民泊が横行しています。
金を貰って人を宿泊させる施設を運営するためには、旅館業法の許可が必要なことぐらい肝に銘じてほしいものです。
確かに所有権絶対の原則から、自己の所有する不動産の使用・収益・処分をする権利はあるのですが、それにはいろいろな法令に抵触しない限りにおいてという条件が付くことぐらい普通だったら考えられるはずです。
仮にオートロック付きの分譲マンションで家主が民泊を行うためには、旅館業法の許可をもらい以前にマンションに住む住人の過半数以上の賛成のもとで、マンションの管理規約の変更手続きをせねばなりません。
考えてもお分かりかと思いますが、分譲マンションに住んでいる方の過半数の同意など・・・・まずは得られないと思います。
私なら100%絶対にNOですし、そんなことがもし許されれば民事訴訟を起こします。
敷地権付区分所有権というのは実に厄介で、共有部分や専用部分に関する使用・収益・処分に関しては自己の判断で勝手にすることができないのです。
民泊で起こっている不祥事や事件などを知れば知るほど、絶対に自分が住んでいるマンションの住人が民泊をすることなど迷惑千万でしかありません。
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民泊でのトラブル事例
そもそも民泊でのトラブルが多すぎます。
どのような事例があるかと申しますと、
・ベランダで勝手にバーベキューをする
・ゴミをデタラメな出し方をする
・・・・などなど。
相手は「旅は恥のかき捨て」とばかりはしゃぐ外国人旅行客なのですが、その近隣に住む方が不快感や苦痛を味わうようでは我慢する必要もないと思います。
不動産業者や個人の金儲けのために苦痛を強いられるようなことは言語道断だと思います。
不愉快だったら、市役所、保健所、警察にどんどんクレームを入れて旅館業法の許可を得ていない業者や個人を摘発するべきだと思います。
犯罪の温床にもなりかねないヤミ民泊
だいたい無許可で金を稼ごうなどと言う輩は、良くないことを考える傾向があると思います。
色々な事件が起きています。
・盗撮
…などなど。
死体遺棄や殺人事件まで起こるようなヤミ民泊があるのです。
ホテルが高いからホテルよりも安い価格でインバウンドを宿泊させるという発想は良いとしても、近隣住民に迷惑がかかるような営業をするのは論外どころか言語同断ではないでしょうか?
民泊特区に指定されている福岡市の条例が改定されるそうですが、罰則規定を旅館業法以上のものにするべきだと考えます。
現状は、100万円以下の罰金もしくは6か月以下の懲役で、どちらも併科することもできますが、案外緩い罰則だと私は個人的には思います。
法人なら1億円以下、個人でも1000万ぐらいの罰金と1年以下ぐらいの懲役でも良いのではないでしょうか?
こんなことを言うのは場違いかもしれませんが、飲酒運転の罰則が「福岡発のある事件」でそれまでよりも格段に厳しくなったおかげで、大多数の方は飲酒運転をしなくなりました。
まともに旅館業法の許可をもらって営業しようとする方にとっては、罰金が1億円だろうと懲役が何年だろうと無関係ははずです。
信じられないぐらいの罰則規定のみが正常化を期待できますし、それでも違反する市や県の職員がいるのは飲酒運転でも明らかです。(怒)
信じられないぐらいの罰金と懲役のみが福岡市民の安寧秩序を守りうるのではないでしょうか?
まとめ
福岡は今現在ホテルの建設が進んでいます。
ですが、その値段よりも安い値段で宿泊施設を無許可で貸し出す輩が出てくると思います。
法の目をかいくぐってヤミ民泊を営業する不動産業者や個人には、罰金や懲役刑のみならず、相当に長い期間を定めて、旅館業法の許可はもちろん不動産業や賃貸業を許可しない重罰規定を盛り込むべきです。
経済優先でインバウンドを受け入れることを優先し、住民の安然秩序や住民の迷惑を考えないような政治や行政や法令は論外だと思います。
繰り返しますが、外国人がうるさいだとか、怖いだとか、秩序を守れないときは役所、警察署にすぐに通報してヤミ民泊を追放するべきです。
ただ単に金儲けのために近隣住民に迷惑をかけているなどと言うことが考えられないアンポンタンは、法人や個人を問わず民事でも刑事でも訴えるべきです。
どうせ、そんな輩はおそらく税金もまともに払っていないでしょう。
こちらは少ない給料の中からバカ高い市民税を払っているんです。
私が言うこと、間違っていますか?
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