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気になること

福岡県内の道路の制限速度は誰が決めるのでしょうか?

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私事で恐縮ですが、私は40年近く車を運転していてスピード違反で捕まったのは、後にも先にもたったの1回です。
 
しかも捕まった時の速度は52キロ。(苦笑)
 
 
妻の実家の田川に向かう途中の筑豊緑地のところの見通しの良い道路でしたが、パトカーが民家の陰に隠れており、数十メートル先に警官がいて、パトカーに乗せられてスピード違反切符を切られました。
 
 
周囲に民家もなく、見通しの良い道路なんですが、制限速度が40キロとのことで違反切符を切られ、罰金の振込先を書いた紙きれを手渡されました記憶があります。(涙)
 
 
こんなところで制限速度40キロなんて、有り得んだろう!!??と真剣に思いましたし、助手席にいた妻もかなり怒り心頭。
 
 
その話を地元に住む妻の親族にすると、「あそこは、ネズミ捕りをよ~しよるきに~!」と言われましたが、後の祭り。
 
 
「あんなところで、なんで制限速度40キロなん???」と、腹が立つ人も不思議に思う方も多いはずです。
 
 
私は私用でよく朝倉市市街地に行くことが多いのですが、筑前町や朝倉市街地のほとんどの道路に制限速度40キロの道路標識が立っています。

「こんな見通しが良くて、人もいないような道路の制限速度が40キロなんて信じられん!」と、思うことがしばしばあるはずです。
 

しかも、ここは覆面パトカーや白バイがいきなり現れて、たいしてスピードを出していないのにスピード違反でよく捕まっているクルマを見るんです。
 
 
お気の毒に!とも思いますが、そもそもこんな見通しが良くて左右畑みたいなところの制限速度40キロに定めたのは誰なのか?という思いが単純に働くのです。
 
 
 
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福岡県下の制限速度を決めるのは公安委員会ということですが・・・・・?

 
私は警察が道交法をもとにして制限スピードを決めているものと思っていましたが、実は制限速度を決めるのは、各都道府県の公安委員会が決めると知りました。
 
 
公安委員会というのは、警察OBがなっているのかと思いきや、そうではないのです。
 
 
公安委員会という組織がどういう目的で作られているかと言いますと

公安委員会制度は、戦後新たに導入された制度で、県民の良識を代表する者が警察を管理することにより、警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保を図ろうとする制度

 
 
戦後って70年以上も前の制度です。
 
 
また、任命権者は各都道府県知事とあります。
 

・委員は当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、議会の同意を得て知事が任命する。

・「当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者」と定められていることから25歳以上の日本国籍所持者(国籍条項)で、当該都道府県の住民であることが要件になっている。
任期は3年で2回の再任が可能(都合最長3期=9年)である。
委員長は委員の互選により任期は1年(再任可)。

・都・道・府及び政令指定都市を含む県(北海道 • 宮城県・埼玉県・千葉県・神奈川県・新潟県・静岡県・愛知県・兵庫県・岡山県・広島県・福岡県・熊本県)は5人の委員、それ以外の県は3人の委員で組織される。

・政令指定都市を有する道府県にあっては、委員のうち2人(特定委員)は当該政令指定都市の市長が市議会の同意を得て推薦した者について知事が任命する。特定委員は「指定市の議会の議員の被選挙権を有する者」定められていることから25歳以上の日本国民(国籍条項)で当該政令指定都市の住民であることが要件になっている。

・静岡県・大阪府・福岡県のように2つの政令指定都市がある場合は、それぞれの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する。神奈川県のように3以上の政令指定都市がある場合は、うち2つの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する(特定委員の1人が任期満了(再任を除く)または欠けた時に、次の(推薦した特定委員が任期満了または欠けたのが最も古い、あるいはまだ推薦したことのない)政令指定都市に順番が回る)。
(以下省略)ウィキペディアより

 
分かったようで釈然としません。
 
 
福岡には公安委員長を含めて5人の公安委員をされている方がおられますが、その方たちが福岡県下のありとあらゆる道路をくまなく精査しているのでしょうか?
 
 
物理的も人的にも無理ですから、やはり福岡県警の所轄の方たちが道路状況等々を勘案した制限速度に公安委員会がお墨付きを与えていると言った解釈の仕方が正しいのではないでしょうか?
 
 
制限速度は公安委員会が決めるとされていますが、福岡県の場合ですと5人のメンバーがすべての道路の制限速度を把握し、見直しなどを行っていると思えますか?
 
 

スピード違反の罰金は何に使われる?

 
スピード違反で徴収された罰金が何に使われているのか気になる方も多いはずです。
 
 
罰金の振込先は誰もが知るところの地銀等々ですが、そのまま福岡県警に入金されるわけではないのです。
 
 
国の税収みたいな感じで一旦国庫に入り、そこから「交通安全対策特別交付金」という名目で地方自治体が行う安全施設整備の経費として用いられるとされています。
 
 
要は、信号機やガードレールや道路標識等々のお金に使われるということなのです。
 
 
そう考えますと、スピード違反者を検挙するのは、ある程度やむを得ないところもあります。
 
 
だからと言ってあまり精力的にスピード違反を取り締まられても困りますし、できれば罰金など払いたくもないと誰もが思うはずです。^^;
 
 
まとめ
 
制限速度を決めているのは各都道府県に置かれた公安委員会ということです。
 
 
スピード違反で徴収した罰金は、地元の自治体の「交通安全対策特別交付金」という名目で、信号機やガードレール等々の設置などに使われる。
 
 
クルマを運転するときはスピード違反にならないために、制限速度に不満があっても守らなければならない。(当たり前のことですけど)
 
 
そもそも制限速度の標識がなくても、以下のことは覚えておきたい。

1 片側2車線以上で中央分離帯と分離歩道があるところは時速60キロが制限速度
2 1の条件満たさない一般道路は時速50キロが制限速度
3 市街地は時速40キロが制限速度
4 住宅地は時速30キロが制限速度

 
 
スピード違反にならないためには、時間に余裕をもって運転することを心がけることが一番のポイントだと思います。
 
 
渋滞に巻き込まれて遅れた時間を取り戻そうとすると、スピードを出してしまいがちですが、こういうときほど自制心をもってハンドルを握るようにしないといけないと思います。
 
 
 
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