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浸透しつつある「死後離婚」のメリットとデメリットを考えてみた!

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ここ数年死後離婚という言葉をちょくちょく耳にするようになりました。
 
配偶者のどちらかが死んだ後で離婚などできるのか?と、思う方もおられるかと思います。
 

が、民法では配偶者のどちらかが死亡すると、何の手続きをすることなく死亡届を役場に提出することで、婚姻関係は必然的に解消されることとなります。
 
死んだ配偶者と離婚することは法律上できません。
 
つまりは死後離婚という言葉は法律用語ではなく、主にマスコミ等々が使っている造語なのです。
 
問題は、死亡した配偶者の父母、つまり義理の父母との関係だったり、死亡した配偶者の義理の兄弟との関係だったりするのです。
 
配偶者が死亡しても、配偶者との義父母や義兄弟との姻族関係は、死亡届を提出しても当然に解消することはできません。
 
ここが問題となることで「死後離婚」という言葉が使われ始めたのです。
 
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死後離婚に多いケースと死後離婚の方法とその主な原因

 
昔からよくあるのが嫁と姑の不仲
また、配偶者の義理の姉妹との不仲もよく耳にしますよね。
 
仮に亡くなった配偶者がご長男で父母と別居しており、亡くなった配偶者との間にはお子さんもいて配偶者がガンで50歳そこそこで亡くなられたケースを考えてみましょう。
 
これまでの社会通念や一般常識では、そこに嫁いだ妻は配偶者の義理の両親の介護や面倒を見るのが当然みたいな風潮が一般的・支配的でした。(特に亡くなった配偶者に兄弟がいないときは尚更です)
 
たとえ嫁と姑との仲が悪くてもです。
意地悪な御主人の義理のお姉さんがいたとしてもです。
 
ですが、それをする法的義務はあるのか?と申しますと、実は婚姻関係が解消しているので、法的な扶養義務はないのです。
 
もともと嫁と死亡した配偶者の父母には一切の血のつながりはなく、赤の他人と云ってしまえばそれでおしまいだからです。
 

民法877条では、扶養の義務の範囲を明確にしており、第1項では直系血族と兄弟は相互扶助の義務があるとし、第2項においても家庭裁判所が特別の事情があるときに限りいろいろな親族に扶養を命じることができると書かれていて、死亡した配偶者には命じることはないのです。
 
ところが、それでは許さないのが世間一般の人の目というものだったのです。
 
仮に妻がまだ40歳ぐらいですと、この先再婚もせずに亡くなったご主人の義理の父母の介護や面倒を見るのが当然なのか?という問題が起こりうるのです。
 
こういうケースでは、配偶者が亡くなった以上は再婚することも自由ですし、亡くなった配偶者の義父母の介護や面倒を当然のようにみる義務は法的にもないのです。
 
なので、ご主人が亡くなられて、姑の関係も嫌気が差しているうえに、扶養までさせられてはたまったものではないと考えるのもある意味当然と言えば当然なのです。
 
それを明確にする手続きが「姻族関係終了届」を役場に提出することです。
 
「姻族関係終了届」は義父母や義兄弟に相談して提出しないというわけではなく、あくまでご本人の意思を尊重していますので、単独で好きな時に自分勝手に提出することができます。
 
「姻族関係終了届」はある意味亡くなられた配偶者の姻族に対する絶縁状と思ってもよく、
・意地悪な姑との関係をなくしたい
・義父母と一緒のお墓に入りたくない
・まだ私だって若いんだから、どうして義父母の介護なんかしないといけないの?
…などと思っている方には好都合なものなのです。
 
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死後離婚のメリット

 
死後離婚のメリットは、亡くなった配偶者の財産は妻と子供にしかいかないということ。
 
お子さんがいなければ話は別ですが、「姻族関係終了届」を出したからと云って亡くなった配偶者の預貯金や不動産等々は当然に妻子に相続されます。
 
さらに、遺族年金も「姻族関係終了届」の提出をしても、再婚しない限りは貰えます。
(籍を入れないで好きな男性と暮らしても貰えます)(苦笑)
 

死後離婚のデメリット

 
死後離婚のデメリットのひとつは、亡くなった配偶者の三回忌などと云った法要に参加しづらくなるということです。
 
姻族に絶縁状とも言える「姻族関係終了届」を出しても尚、法要に出てはいけないということはもちろんありませんから、どんな言葉を浴びせられても気丈でビクともしなければ、参加するのは自由です。
 
問題になるのが、亡くなった配偶者に兄弟姉妹がいないときは、孫であるお子さんに法的な扶養義務が生じることは知っておくべきです。
 
嫁はもともと赤の他人ですが、亡くなった息子の間に生まれたお子さんは、義父母にとってはにあたりますし、場合によっては相続人になることもあります。
 
お子さんが「姻族関係終了届」を出しても意味はありません。
 
まとめ
 
「姻族関係終了届」は法務省が発表している戸籍統計では平成27年度は全国で2800件近い数が提出されたとか。
 
その原因はやはり、

・配偶者の家族との関係を断ちたい
・配偶者の義父母の介護をしたくない


というのがほとんどだったようです。
 
今後もこの死後離婚の情報が拡散すれば、配偶者の死亡後に「姻族関係終了届」を提出する方は増加すると思います。
 
一人っ子の男性は要注意です。
 
自分が死亡した後に、お嫁さんが自分の両親の面倒を見てくれるとは限りません。
 
また、一人息子の御両親も「嫁いびり」なんかしている場合ではありませんよ~!!!
 
息子の死後、お嫁さんが介護してくれるとは限らないのです。
 
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