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民泊新法の問題点と今後の課題

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6月15日に一般住宅に有料で客を宿泊させるルールを定めた民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行されました。
 
政府・自治体も、増加するインバウンドの受け皿として民泊の必要性を感じながらも、既存のホテル・旅館業界への経営圧迫を勘案しながら施行された民泊新法には問題点が多いことがすでに指摘されています。
 

これまで平穏公然善意無過失で民泊事業を行ってきた方も、民泊新法による届け出をしないと「ヤミ民泊」としての不名誉な称号が付けられることになるのです。
 
だが、一番の問題となるのが営業日数の制限。
年間180日を上限とする民泊新法で、既に廃業をする方も続出している。
 
世界的な民泊仲介サイトで知られるアメリカのエアビーアンドビーにも日本政府はヤミ民泊を紹介した場合のペナルティを科したために、削除物件が相次ぐこととなりました。
 
更には民泊新法で、「家主居住型」と「家主不在型」を同様に消防法等で規制しているのも大きな問題。
 
「家主不在型」に関しては、家主(事業者)と民泊を管理する事業者に法に従った届け出や法令順守が明記されることとなった。
 
皮肉なことに、営業日数に制限がある民泊新法の届け出は不調な滑り出しであるが、営業日数に制限のない旅館業法による簡易宿泊所の許可申請が急増しています。
 
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民泊新法が施行された背景を考え直してみましょう!

 
民泊新法が施行された背景を簡潔にまとめますと、

1 空き家等の有効活用
2 急増するインバウンドの宿泊施設の確保
3 近隣住民とのトラブルを起こすヤミ民泊の排除
4 ホテル・旅館業への経営的配慮

・・・等々が考えられると思います。
 
このような背景のもとに民泊新法が施行されたのですが、既にインバウンドの宿泊施設の確保という観点からは、自主廃業している方も多いのです。
 
これまでは、単なる営利目的で何ら規制がないままに空き家や空き部屋を適当に外国人に貸していたためにいろいろなトラブルが多発していたわけです。
 
夜中に騒いでみたり、ゴミをデタラメに散乱する等々の苦情が相次いでいたわけなのですが、民泊を利用する宿泊客の全体数からすればごくごく僅かな数なのです。
 
ここで、トラブルが起きたときは民泊をする方が悪いのか、トラブルを起こした外国人が悪いのかという原点に立たねばならないと思うのです。
 

夜中にバカ騒ぎやでたらめなゴミの出し方をする外国人に対しては、「文化の違い」だけで片付けられる問題でもないと思うのです。
 
「旅の恥はかき捨て」とばかり、夜中に騒いだり、ゴミを散らかして近所に迷惑をかけた場合の罰則を出入国の際に徹底して知らせておく必要があると思います。
 
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外国人にも日本の法律・慣習を周知徹底させる義務があるのでは?

 
民泊新法では、民泊を行うホストや管理会社ばかりに規制を押し付ける形となっていますが、そもそもデタラメなことをする外国人が一番悪いのではないでしょうか?
 
真夜中の住宅街でどんちゃん騒ぎをしていい国があるのか逆に教えて欲しいぐらいです。
 
外貨を落としてくれる外国人、つまり金を払う客の言うことが最優先であるなどと言う日本人的な卑屈な根性が見え隠れするのです。
 
法律は国ごとに大きく違いますが、いくら観光客でも近隣住民に迷惑をかければ日本の法律が適用されるぐらいのことは出入国の際に知らせておくべきなのですというか、当たり前のことではないでしょうか?
 
法律は知らない者を助けないという言葉があるように、知らなかっただとか、聞いてなかっただとかでは済ませられない問題なのです。
 
こういう外国人は拘留の上罰金を払ってもらって、すぐに自費で本国にお帰り願うことも国として明記する必要があると思います。
国民の税金を使って強制送還するなど言語道断です。
 
更には、こういう事件を起こした外国人は向こう10年ぐらい日本へ入国できなくする措置をするなどという法整備も必要ではないでしょうか?
 
このことで、日本への観光客が大幅に減少するとは考えられません。
 

民泊新法の今後の課題

 
「家主居住型」の民泊にも「家主不在型」の民泊同様に規制を科していることに疑問を感じます。
 
それに営業日数の180日の上限はどうなんでしょうか?
 
従来のホテル・旅館業を守る形で営業日数の上限を定めたのでしょうが、採算が取れずに廃業する方や民泊なんてアホらしくてやってられないと考える方が多ければ、ホテル・旅館の不足分を補うことなど到底できません。
 

観光立国として外国人を受け入れるためには、もっと柔軟な法整備の再編が必要なのではないかとも思います。
 
更に、地方分権において各自治体が条例で営業日数を150日とすることも350日とすることも可能なはずです。
 
営利目的だけのヤミ民泊等の取り締まり強化はもちろん必要ですが、回数を重ねるたびにホテルや旅館が少ない地方に向かう傾向にあるインバウンドにたいしてはもっと規制を緩和した条例が各自治体で出されることを望みます。
 
また、「家主不在型」の民泊の管理事業者が少ないことが懸念されます。
 
民泊新法の規制ばかりがうるさい割に儲けが少ないともなれば、誰もそのような事業に手を出す人がいないのは当然です。
 
そもそも宿泊代を安く抑えるのが民泊を利用する外国人客の目的ですが、「家主不在型」の民泊の管理費用が経営を圧迫するようではこれまた問題です。
 

ヤミ民泊は減少するのか?

 
民泊新法では従来の旅館業法の罰則規定を3万円から100万円にまで引き上げるとともに、6か月以下の懲役を併科できるように旅館業法も改正されました。
 
各自治体が監視体制を強化するようにしていますが、民泊仲介サイト等々を通さずに、SNSやインターネットを用いて依然ヤミ民泊を続ける方もいるかもしれません。
 
矛盾する内容が多い民泊新法なんですが、法治国家に住む以上は法律に従わねばならないことは言うまでもありません。
 
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