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民泊の届け出が低調な理由と住宅宿泊事業法(民泊新法)の改正

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急増するインバウンドの宿泊先の受け皿として既存のホテルや旅館等々では部屋数も足りず、宿泊費等々の問題から国策として民泊を推進するために住宅宿泊事業法(民泊新法)が作られましたが、全国での民泊の届け出が低調であるとのこと。
 

そもそも日本における民泊サービスを活性化させるために制定されたのが、住宅宿泊事業法(民泊新法)だったはずなのに蓋を開けると、届け出が低調で、中には民泊の営業を断念する方が続出しているようなんです。
 
住宅宿泊事業法(民泊新法)は、そもそも「ヤミ民泊」の取り締まりが主な目的であり、事業者に届け出を義務付けたのですが、全くの裏目に出てしまった様相を呈しています。
 
どうしてこのような事態になってしまったのかを、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく規制等を含めて解説したいと思います。
 
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民泊を行うための3つのやりかた

 
個人あるいは法人が民泊を事業として行うためには3つのやり方があります。
 
詳しいことを解説しますと、とんでもなく長い文章となるために簡潔に書かせていただきますと、次の3つになります。
 

1 旅館業法による旅館業の許可を取得する方法
2 特区民泊における特定認定を取得する方法
3 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき既存住宅を利用する方法

 
この3つの民泊をしようとする人は選ばなくてはならないのです。
 

それをせずに勝手に人を宿泊させるのが「ヤミ民泊」となるのです。
 

民泊の届け出が低調な理由

 
6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されるとのことで、届け出の受付は3月の15日から開始されたのですが、九州各県はもとより全国的にも低調とのこと。
 
理由なんですが、住宅宿泊事業法(民泊新法)で民泊の届け出をすると、年間営業日数が180日に制限されるということが民泊事業者の悩みの種となったわけです。
 
国は既存の宿泊施設への配慮のために、この年間営業日数が180日を住宅宿泊事業法(民泊新法)で設けたのですが、事業希望者側の多くが採算が合わないとして民泊を断念したようなのです。
 
私も行政書士になる者として民泊の手続きを知る上で、住宅宿泊事業法(民泊新法)だと年間営業日数が180日というのが、どうにも気がかりになったんです。
 
年間の約半分ぐらいの営業日数で事業として成り立つのか?とは、誰しもが思うはずです。
 
しかも、この住宅宿泊事業法(民泊新法)の届け出は結構煩わしいのです。
 
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住宅宿泊事業法(民泊新法)の届け出に必要な書類とは?

 
住宅宿泊事業法(民泊新法)の届け出に必要な書類には、住宅の図面、登記簿謄本、消防設備関係の書類等々10種類以上の書類を揃えなければなりません。
 
手続きが煩雑で、民泊をする気持ちを削がれるような書類提出があるのです。
 
しかも、法人が民泊をする際などは、家主が不在の場合ですから、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて、登録された住宅民宿管理業者に管理業務を委託せねばならなくなっており、県によっては管理業務を受託する登録された住宅民宿管理業者がいない都道府県もあるのです。
 

民泊紹介サイトもどんどん削除されている

 
住宅宿泊事業法(民泊新法)の眼目はヤミ民泊を追放することが目的だったので、不正なヤミ民泊を行う者に対しても厳しい罰則規定を行うとともに、ヤミ民泊を紹介するサイトにもペナルティを負わせることとしたのです。
 
そのことによって民泊を紹介するサイトではヤミ民泊業者を紹介できなくなり、仮にヤミ民泊業者が民泊紹介サイトに詐術によって紹介させたときはペナルティを負わせるようにもなったのです。
 
このことにより、自身の民泊を紹介するサイトも、更に民泊を紹介するサイトも次々に削除されているケースが多いのです。
 
まとめ
 

・営業日数が180日と限られていること
・届け出書類が多種類で煩雑なこと
・罰則規定が厳格なこと

・・・等々で、予想をはるかに下回る届け出の低調ぶりになったことを考えると、早晩住宅宿泊事業法(民泊新法)の改正が行われるのは、早晩必至だとも思います。
 
「悪法もまた法律である」とばかり、このままでいきますと、本来的な民泊を活性化するどころか、逆に民泊を阻害しているだけの法律となります。
 
罰則規定や必要書類の変更はないにせよ、営業日数の制限を設けることに意味があるのか?とも思うのです。
 
既存の宿泊業者も大切ですが、お互いが切磋琢磨することが自由競争のあるべき姿だと思います。
 
私は個人的にも、営業日数を180日とする内容の条文は早期に改正するべきだと思います。
 

インバウンドが求めているのは、ありきたりなホテルに宿泊するケースばかりではないということを、もっと熟慮すべきではないでしょうか?
 
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